温泉の分類は複雑でわかりにくい
私自身温泉が好きでよく行きますが、泉質の表記がなんだか複雑でよくわからないなあ、という印象がありました(新旧泉質名の混同など)。
WEBサイト上での説明も単に一覧表をコピペしているだけのものや、泉質名の説明も概要的なものが多く、なかなか泉質ごとの深い理解には至りにくいと思っていました。
泉質名のページ、効能のページ、湯ざわりのページ・・・など、断片的です。
そこで、私自身の勉強と理解のためにも、温泉の基本的知識を整理してみました。
やや読むのに労力を要しますが、皆様のお役にも立てれば幸いです。
泉質の理解を深めて、もっと温泉を深く味わいましょう!
このページでは、大まかに「温泉法上の温泉」「療養泉」「一般的適応症・禁忌症」について述べています。
温泉の定義
「温泉法」という法律に則り、日本では温泉が定義づけられています。
いろいろと温泉に入っていると、一見するとただの温かい井戸水(?)のように思えるものもあったりします。でも温泉法の定義上、温度25℃以上(なら、真水でもいい)か、又は下記の表1の物質を含む(含んでいれば冷たくてもいい、鉱泉という呼ばれ方もします)ならば、温泉と定義づけられるんですね。
昭和23年に制定された「温泉法」により、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、表1の温度又は物質を有するものと定義されています。
表1
1. 温度(温泉源から採取されるときの温度) 摂氏25度以上 2. 物質(以下に掲げるもののうち、いずれか一つ) 物質名 含有量(1kg中) 溶存物質(ガス性のものを除く。) 総量1,000mg以上 遊離炭酸(CO2)(遊離二酸化炭素) 250mg以上 リチウムイオン(Li+) 1mg以上 ストロンチウムイオン(Sr2+) 10mg以上 バリウムイオン(Ba2+) 5mg以上 フェロ又はフェリイオン(Fe2+,Fe3+)(総鉄イオン) 10mg以上 第一マンガンイオン(Mn2+)(マンガン(Ⅱ)イオン) 10mg以上 水素イオン(H+) 1mg以上 臭素イオン(Br–)(臭化物イオン) 5mg以上 沃素イオン(I–)(ヨウ化物イオン) 1mg以上 ふっ素イオン(F–)(フッ化物イオン) 2mg以上 ヒドロひ酸イオン(HASO42-)(ヒ酸水素イオン) 1.3mg以上 メタ亜ひ酸(HASO2) 1mg以上 総硫黄(S) [HS–+S2O32-+H2Sに対応するもの] 1mg以上 メタほう酸(HBO2) 5mg以上 メタけい酸(H2SiO3) 50mg以上 重炭酸そうだ(NaHCO3)(炭酸水素ナトリウム) 340mg以上 ラドン(Rn) 20(百億分の1キュリー単位)以上 ラジウム塩(Raとして) 1億分の1mg以上 -環境省ホームページ「温泉の定義」より引用-
療養泉の定義
温泉の中でも、「特に治療の目的に供しうるもの」という規定があって、これを療養泉と定義づけているようです。いわゆる泉質というのは、この療養泉の分類に当たります。
温泉の効果って、湯の性質の他にも転地効果とか静水圧の効果などの複合的要素が絡み合って発揮されるものなので、泉質の効能といっても、あくまで温泉効果の一側面、という捉え方でいた方が安全ですね。
療養泉とは、温泉(水蒸気その他のガスを除く。)のうち、特に治療の目的に供しうるもので、表2の温度又は物質を有するものと定義されています。
表2
1. 温度(源泉から採取されるときの温度) 摂氏25度以上 2. 物質(以下に掲げるもののうち、いずれか一つ) 物質名 含有量(1kg中) 溶存物質(ガス性のものを除く。) 総量1 000mg以上 遊離二酸化炭素(CO2) 1 000mg以上 総鉄イオン(Fe2++Fe3+) 20mg以上 水素イオン(H+) 1mg以上 よう化物イオン(I–) 10mg以上 総硫黄(S)〔HS–+S2O32-+H2Sに対応するもの〕 2mg以上 ラドン(Rn) 30(百億分の1キュリー単位)=
111Bq以上(8.25マッヘ単位以上)-環境省ホームページ「温泉の定義」より引用-
療養泉となる物質は、どれを含むかによって泉質名が分かれます。
溶存物質が1,000mg以上の場合
色々な物質が溶け込み、合計1,000mg以上のガス性のもの以外の溶存物質が含まれている場合、そのなかの主たる陰イオンが何に当たるのかによって泉質が決まります。
なお、陽イオンであるナトリウムやマグネシウム、カルシウムは、多くの泉質に含まれている普遍的な物質で泉質への影響が少ないため、主たる陰イオンで泉質名が決められています。
陰イオンの主成分が、
塩化物イオンの場合:塩化物泉
炭酸水素イオンの場合:炭酸水素泉
硫酸イオンの場合:硫酸塩泉
と、泉質が決定されます。
遊離二酸化炭素(CO2)が1,000mg以上の場合
二酸化炭素(炭酸)泉。
総鉄イオン(Fe2++Fe3+)が20mg以上の場合
含鉄泉。陰イオンの種類によって炭酸水素塩型と硫酸塩型に分類されます。
水素イオン(H+)が1mg以上の場合
酸性泉。
よう化物イオン(I–)が10mg以上の場合
含よう素泉。
総硫黄(S)〔HS–+S2O32-+H2Sに対応するもの〕が2mg以上の場合
硫黄泉。
ラドン(Rn)が30(百億分の1キュリー単位)=111Bq以上(8.25マッヘ単位)以上の場合
放射能泉。
上記のいずれにも含まれない場合
温度が25℃以上の場合は単純温泉(pHによってはアルカリ性単純温泉)。
温度が25℃未満で温泉法上の温泉の定義は満たすが療養泉の要件外の場合は、泉質名なしの「温泉法上の温泉」又は「温泉泉法第2条に該当する温泉」となります。
ちなみにメタホウ酸(HBO2)、メタケイ酸(H2SiO3)、フッ素(F–)などは、温泉法規定の含有量があれば”温泉”にはなれますが、療養泉の規定成分ではないので、いくら含んでいてもそれだけでは泉質名はつきません。
療養泉の一般的適応症と禁忌症
療養泉には、浴用や飲用によって期待される効果や禁忌とされる症状があり、「一般適応症」「泉質別適応症」そして「一般禁忌症」「泉質別禁忌症」「成分別禁忌症」があります。
ここでは一般的なものを記載します(泉質別はこちら)。
一般的適応症(浴用)
ここでは泉質に共通の「一般適応症」を示します。もしかして家のお風呂でも、同じような効果があるんではないか…? 環境が異なるため単純に比較はできませんが。
療養泉の一般的適応症(浴用)
筋肉、関節の慢性的痛み、こわばり(関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、神経痛、五十肩、打撲、捻挫などの慢性期)
運動麻痺による筋肉のこわばり
胃腸機能の低下(胃がもたれる、ガスがたまるなど)
耐糖能異常(糖尿病)
軽症高血圧
軽い高コレステロール血症
軽い喘息・肺気腫
痔の痛み
冷え性、抹消循環障害
自律神経不安定症やストレスにより諸症状(睡眠障害、うつ状態など)
病後回復期
疲労回復、健康増進-環自総発第1407012号(平成26年7月1日)より引用-
以上は浴用によってこれら症状の「全体的改善」が期待でき、症状・苦痛の軽減や健康回復・増進が期待できるものです。病気が治るわけではないんですね。治すために体のコンディションを整える、というニュアンスの方が近い感じです。
一般的禁忌症(浴用)
一方で入浴等により悪化する危険があるもの、「禁忌症」も定められています。
温泉の一般的禁忌症(浴用)
病気の活動期(特に熱のあるとき)、
活動性の結核、進行した悪性腫瘍又は高度の貧血など身体衰弱の著しい場合、
少し動くと息苦しくなるような重い心臓又は肺の病気、
むくみのあるような重い腎臓の病気、消化管出血、目に見える出血があるとき、
慢性の病気の急性増悪期-環自総発第1407012号(平成26年7月1日)より引用-
このような状態の時には入浴は禁忌となります(「入浴又は飲用の注意」も参照ください)。
普通に風呂入りたくないって思う時や、体がしんどくて入浴をやめておく状態だと思っても大きく外れることはなさそうです。
なお、本項目で参照している元の資料は、環境省自然環境局長より通知の「環自総発第1407012号(平成26年7月1日)」です。特に禁忌症については危険を伴うため、環境省通知を熟読するとともに、主治医の指示に従うことが必要です。
まとめ
以上が温泉・療養泉の定義と、一般的適応症・禁忌症です。
日本における温泉とは、25℃以上か、特定の物質が含まれていればいい、ということがわかりました(温度か溶存物質、どちらかでいいんですね)。
いわゆる泉質で分類される温泉は療養泉と定義されており、温泉よりもより厳密に溶存物質が定められています。この溶存物質の内容によって、泉質が分類されるということです。
温泉の定義には当てはまるけど療養泉になれる物質が含まれていない場合、どの療養泉にも分類できなくなります。その時は温度によって「単純温泉」(25℃以上)か、療養泉ではない温泉(「温泉法上の温泉」など)がと言ったりします。
pHによってはアルカリ性単純温泉と言ったりするようです(pH8.5以上)。
なお、酸性泉は温泉水1kgあたりに水素イオンが1mg以上含まれている場合を言いますが、pH2〜4程度のものが該当(pHで定義していない)し、pH2未満のものは強酸性泉。
そのため、酸性泉に該当せず、pH8.5未満であれば「単純温泉」となります。
だから単純温泉だからとっても、ただの温かい真水とは限らないんですね。
単純温泉なのに一番複雑な感じになってきました。温泉は深いですね。


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